賃貸退去時トラブル!借主側にも責任あり?フローリングや床の傷
賃貸物件退去時に問題となるのが、フローリングや床の傷に関するトラブルです。
借主がフローリングや床の補修費用を支払うケースもあり、敷金が返還されないトラブルもよく発生しています。
賃貸退去時のトラブルに関しては、国土交通省が定めたガイドラインに沿って原状回復工事が行われます。
ここでは、払わなくてもいい原状回復費用の判断方法をお伝えし、トラブルを未然に防ぐための基本的な知識について解説していきます。
賃貸トラブルで多いフローリングや床の傷は借主の責任?
賃貸物件に住んでいると、日常の使用でもフローリングや床に傷をつけてしまうことがあります。
物を落としたり、内緒でペットを飼っていたりすると、簡単に傷がついてしまいます。
床の小さなひっかき傷、凹みなどは、敷金がそのまま返還されることが多いようです。
クリーニング代や修復費用は、通常は家主の負担です。
壁に穴を開けたり、次に使う人が困るようなフローリングや床の大きな傷は、敷金で相殺されることになるでしょう。
補修費用が家主の負担になるか、借主の負担になるかは、大家さんの性格にもよるでしょう。
そこで、トラブルになりそうなときは、国土交通省のガイドラインを参考にしてください。
国土交通省のガイドラインを参考に賃貸退去時の床の傷の補修費用を支払う
フローリングや床の傷の補修費用は、借主の故意・過失、善管注意義務違反やその他の通常の使用を超えるような使用による損耗があれば、借主が支払う必要があります。
逆に建物や設備が自然に劣化していくような損耗「経年劣化」と通常の使用で劣化していくような損耗「自然損耗」の場合の補修費用は、家主の負担です。
経年劣化や自然損耗による補修費用は、通常の家賃に含まれており、長期間住むと借主の負担は少しずつ少なくなっていきます。
国土交通省のガイドラインでは、賃貸人・賃借人のぞれぞれの負担例が挙げられていますので、参考にしてください。
賃貸入居後すぐにフローリングや床の傷をチェックすること
入居時に退去することを考える人は少ないとは思いますが、賃貸住まいをしているといつかは退去する時がやってきます。
長期間住んでいて、通常の使用でついた小さな傷により、フローリングや床の傷の補修費用を払うと損をします。
入居時にフローリングや床の傷を見つけたら、写真を撮って賃貸仲介会社や管理会社にも報告しておきましょう。
小さな傷や凹みであれば、家主にも気づかれないように自分で補修する人もいます。
まとめ
賃貸退去時によくあるのが、フローリングや床の傷で原状回復費用を請求されるトラブルです。
借主側にも責任がある場合は、その補修費用を支払う必要があります。
国土交通省のガイドラインを参考にしながら対応し、家主と借主との間でトラブルにならないようにしてください。
入居後、最初に元からあった床の傷を発見したら、借主であっても遠慮せずに証拠をそろえてきちんと家主に主張することが大切です。
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