賃貸物件の壁の穴!修繕費用は誰が負担するの?
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賃貸物件を借りるときの注意事項として「壁に穴を開けないでください」、と言われたことのある方もいらっしゃると思います。
しかし、実際に住んでみると、必要に応じて細々と壁に穴を開けられたらいいのにと思うような場面も出て来ます。
賃貸物件では決して壁に穴を開けてはいけないのでしょうか?
今回は、賃貸の壁に穴を開けた際の修繕費用についてご紹介します。
賃貸の壁の穴①:修繕費用は誰が負担する?
まず、「賃貸物件では壁に穴を開けてはいけない」と言われると、画鋲を刺すことさえ戸惑ってしまいますよね。
しかし実は、画鋲程度の大きさの穴で、そう高額な費用を請求されることはありません。
これは「通常の使用」の範囲でありますし、また、退去時に壁を凝視して僅かな穴でも開いているかチェックする、というようなことはほとんどないからです。
また、ガイドラインによると、クロスは減価償却される対象であり、6年でほぼ価値が無くなります。
そのため少々破れた程度では、修繕費用を請求される可能性は低いと言えるでしょう。
賃貸の壁の穴②:借主が修繕費用を負担する場合は?
今まで、画鋲で穴を開けた際やクロスが少し破れた程度であれば、借主が修繕費用を負担する可能性はほとんどないと伝えてきました。
しかし、借主が修繕費用を負担しなければならない場合、というのもあります。
それは、壁そのものに穴が開いた場合です。
つまり、クロスを通り越して、壁の石膏部分が割れている状態になってしまったならば、流石に通常の使用の範囲であるとは言えないのです。
借主が通常の方法で住んでいれば発生しなかったほどの不注意による事故があった、あるいは故意に傷をつけたと判断され、その修繕費用を請求されます。
これは、修繕しなければ大家さんも次の入居者を募ることができません。
賃貸物件の価値を回復するためですので、確実に費用を請求されますし、値下げ交渉の成果もあまり期待できるとは言えないでしょう。
賃貸の壁の穴③:火災保険が使える?
賃貸の壁に穴が開いた際、火災保険が使えるかもしれません。
まず、「自分のせいじゃないけれど修繕しなくてはいけなくなった」というとき、火災保険の特約である修理費用保険が適用できます。
これは、自分以外の責任による火災や落雷があった、または何かが飛んできて壁に穴を開けたといったケースが当てはまります。
借主が大家さんに法律上の賠償責任を負うわけではないけれど、賃貸契約に基づいて自分の費用で修繕を行なった場合に保障されるものです。
また、「自分のせいで修繕することになった」というときの借家人賠償責任保険という特約もあります。
自分が部屋で小火を発生させて壁や天井が焦げた、不注意で壁に穴を開けたというときに使えるのです。
賃貸契約時には、火災保険には必ず加入しなければなりません。
万が一の際に備えて、事前に保険内容や特約を確認しておくと安心ですよ。
まとめ
賃貸物件の壁に穴を開けたとき、クロスに少々ダメージがある、画鋲程度の穴、といった程度であれば心配する必要はありません。
しかし、壁の石膏自体に損傷が発生したときは、借主が修繕費用を負担する必要があるでしょう。
私たちコネクトハウスでは、さまざまな賃貸物件を取り扱っております。
ご要望にお応えしたご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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