ベランダは賃貸物件の共用部分?利用方法のトラブル

お部屋探しの豆知識

賃貸物件にはエレベーターや通路などの「共用部分」が多くありますが、共用部分は入居人が共同で利用するため利用を制限されます。

 

実は、ベランダも共用部分として扱われるので、「テーブルを置いてはいけない」など、利用を制限されます。

 

今回は、賃貸物件のベランダを利用する際のトラブルについてご紹介します。


賃貸物件のベランダ

 

賃貸物件のベランダ:概要


エレベーターや通路などとは違い、ベランダは不特定多数が使うことを想定していません。

 

普段は入居者しか使用できないベランダが「共用部分」とされるのは、地震・火災などが起きた場合、避難通路になるからです。

 

非常時には仕切り板を破って角部屋へ行き、ベランダにある「避難ハシゴ」から避難するため、大きな物を置くことは禁じられています。

 

賃貸物件のベランダ:置けない物


1      避難の妨げになる物

 

ベランダに置けない物は、「避難の妨げになる大きな物」です。

 

「テーブルセット」「大きな観葉植物」などはもちろんのこと、「ベビーカー」「自転車」なども撤去を要求される可能性があります。

 

大きな観葉植物は、隣部屋の日当たり・風通しを悪くしてトラブルになる可能性もあるので、注意が必要です。

 

2      景観を損ねる物

 

ベランダは共用部分なので、避難通路を確保する目的でなくても利用を制限できます。

 

たとえば、景観を損ねるという理由で、洋服・布団をベランダで干すことを禁止している賃貸物件もあります。

 

もっとも手すりに布団を干すことに関しては、転落を防ぐための安全措置でもあります。

 

賃貸物件のベランダ:ほかの共用部分との違い


特殊な共用部分


1      ベランダは「特殊な共用部分」

 

ひとくちに共用部分と言っても、ベランダは入居人が共同で使用することは想定していないので、「専用使用権」が認められています。

 

基本的に避難を妨げたり、景観を損ねたりする物を置かなければ、自由にベランダを使用できます。

 

2      ベランダを管理するのは大家・管理会社

 

ベランダは大家・管理会社が管理しますが、「手すりの補修工事」「避難ハシゴの点検」などを行う場合、協力しなければなりません。

 

ただ、一般的な共用部分とは違い専用使用権があるので、掃除は賃借人が行います。

 

まとめ


以上、賃貸物件のベランダを利用する際のトラブルについてご紹介しました。

 

ベランダは共用部分のなかでも特殊なスペースであるため、安全上・景観上の理由から使用を制限されます。

 

トラブルを避けるためにも、ベランダには物を置かないようにすると良いでしょう。

 

物件により制限の度合いは異なりますので、詳しいことは不動産会社に聞いてみるのが確実ですね。

 

私たちコネクトハウスでは、明石市の賃貸物件情報を豊富にご用意しております。

 

快適な賃貸暮らしを送るためにも、ご不明点はご遠慮なく当社までお問い合わせくださいませ

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